日本編入学院

公認心理師試験には受験資格が必要です
臨床心理士はどうなってしまうのか?
臨床心理士はどうなってしまうのか?

心理士の資格は無くなってしまうのではないか?
国家資格である公認心理師より下位の資格となって、相対的に臨床心理士の資格の価値が落ちてしまうのではないか?
公認心理師に仕事を奪われてしまうのではないか?
臨床心理士に不利なようにはなりません!
臨床心理士に不利なようにはなりません!
公認心理師と臨床心理士が共存していくと予想されます!
公認心理師は国家資格といえども後発の資格であり、今まで多年に渡って地盤を築いてきた臨床心理士達の協力なしにはスムーズに発進できません。
養成システムに関しても、教授陣や設備面で考えて、臨床心理士指定大学院の側の協力が無ければスムーズに運営していけません。
そもそも心理士(師)の国家資格化の実現に向けて中心となって活動してきたのは当の日本臨床心理士会です。自分達(臨床心理士)に不利なようにするはずがありません。

公認心理師の国家試験を受けるには受験資格が必要です!

「大学院卒」or「大卒+心理的支援の業務経験」→「国家試験」

大学及び大学院で心理学等の必要科目を履修した人
大学で心理学等の必要科目を履修し、、文部科学省・厚生労働省の指定する施設で心理的支援の業務に従事した人

受験資格を満たして試験に合格すると公認心理師の資格が取得できます
臨床心理士資格取得(見込み)者に十分な配慮
臨床心理士資格取得(見込み)者に十分な配慮
公認心理師法施行に際しては臨床心理士資格取得(見込み)者に十分な配慮がなされます。

公認心理師試験の受験資格が与えられます
臨床心理士を目指している方は、平成29年4月までに入学すると臨床心理士はもちろん公認心理師の試験も受験できる見通しです!
ダブルライセンスの取得者 公認心理師 臨床心理士 就職に有利
臨床大学で心理学を専攻していない方はお急ぎください
大学で心理学を専攻していない方はお急ぎください

大学で心理学を専攻していない方
臨床心理士指定大学院(またはそれと同様の大学院)を修了または大学院に在籍していない方

公認心理士試験を受験できません
お急ぎください!!
改めて大学の心理学部(科)に編入学するところからやり直さなければなりません

 




公認心理士法案


(受験資格)


第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
  2. 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
  3. 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

附 則


第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

  1. この法律の施行の日(以下この条及び附則第五条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
  2. 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
  3. 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
  4. 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの