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公認心理師と臨床心理士

[公認心理師になるには]

公認心理士になるには、大学の心理学科を卒業後2~3年の実務経験を積む、あるいは公認心理師養成大学院を修了した後に資格試験を受験し、これに合格しなければなりません。

公認心理師試験の受験資格は以下の通りです。
① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

主務大臣とは文部科学大臣と厚生労働大臣を指します。
何れにしても、公認心理師試験を受けるためには心理学系の大学を卒業していなければなりません。
したがって大学で心理学を専攻していなかった方は、大学(心理学科)に編入して大学の3年からやり直す必要があります。「あくまでも公認心理師を目指す」という場合はこのプロセスを経ることになりますが、国家資格といえども、これからできる未知数の多い資格に賭けるよりも、出身大学の専攻を問わずに指定大学院を受験できる臨床心理士を目指す方が現時点では得策かと思われます。

Q:臨床心理士になった後に改めて公認心理士の資格を取りたいと思った場合、やはり大学3年次からやりなおさなければならないのか?

A:公認心理師法案第七条三号「文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者」の「同等以上の知識及び技能を有する者」と認定されれば、大学で心理学を専攻していなくても、公認心理師試験の受験資格が与えられます。*臨床心理士になってから数年実務経験を積むことで「同等以上の知識及び技能を有する者」と認定される可能性があります。

既に心理学科を卒業している方(あるいは卒業見込みの方)で公認心理師を目指す方は、公認心理師養成大学院(臨床心理士指定大学院の中で公認心理師コースのある大学院)の入試に臨むことになります。

[公認心理師法案]
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

*「公認心理師となるために必要な科目」は以下を参照してください。
公認心理師のカリキュラム等検討会報告書の概要について
*公認心理師法は平成27年9月9日により成立、同年9月16日に公布。
本検討会は平成28年9月から開催し、平成29年5月31日に報告書をとりまとめた。

公認心理師資格取得コースはこちら

 

「臨床心理士について」

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公認心理師資格の創設によって
「心理士の資格は無くなってしまうのではないか?」
「国家資格である公認心理師より下位の資格となって、相対的に
臨床心理士の資格の価値が落ちてしまうのではないか?」
「公認心理師に仕事を奪われてしまうのではないか?」
等々の疑問と不安を抱いている方も少なからずいらっしゃると思います。

 

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公認心理師は国家資格といえども後発の資格であり、今まで多年に渡って地盤を築いてきた臨床心理士達の協力なしにはスムーズに発進できません。
養成システムに関しても、教授陣や設備面で考えて、臨床心理士指定大学院の側の協力が無ければスムーズに運営していけません。
そもそも心理士(師)の国家資格化の実現に向けて中心となって活動してきたのは当の日本臨床心理士会です。

自分達(臨床心理士)に不利なようにするはずがありません。

臨床心理士は、公認心理師の下位資格になるどころか、むしろより専門性の高い、上位資格として存続する可能性が高いです。

 

*以下は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会から各臨床心理士に送られたメッセージです。

 

公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会から
全ての臨床心理士の皆さんへ
公認心理師法の成立と『臨床心理士』について

平成 27 年 11 月 19 日
公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会

 

平成 27 年9月9日、公認心理師法が衆参両院本会議において可決、成立しました。
この法案成立には、長年にわたる臨床心理士の社会的な実績が中心的な役割を果たして 参りました。臨床心理士の皆さんが、利用者との信頼関係をもとに、社会のあらゆる方面 において積み重ねてこられた地道な臨床心理実践活動の働きとご尽力の賜だと思います。
そして現在、法案成立という新しい現実状況において、臨床心理士は、これまで培って きた我が国随一の実績に基づいて、さらに継続して利用者の心の安全・安心に発展的な貢 献をしていくため、新たな位置と役割を主体的に創造していくことが求められています。
しかしながら、同 16 日付で広く心理職一般としての法案は公布されましたが、ただし臨 床心理士自体が即国家資格になったわけではない現実を直視しつつ、「これからどうなっ ていくのか?」についての多種多様な情報や考えが交錯する混沌とした状況のなか、臨床 心理士は、むしろ新たな不安や緊張を実感されているのではないかと想像します。
ところで、臨床心理士の認定と適切な専門水準の維持向上を図ってきた公益財団法人日 本臨床心理士資格認定協会(以下、本協会)は、心の問題を抱えて訪れる利用者の安心・安 全のため、<こころの専門家>が重要であるという考えのもと 1988 年に創設され、すでに 3万人を超える臨床心理士を生み、育て、これまで一貫して我が国の<心の健康>・<こころの文化>を守り、育み、発展させてきました。
この立場から、本協会は、本法案の成立経緯を極めて強く意識し、国家資格化の重要性 を認識しつつも、重要事項についての懸念や意見表明を行ってきました。そして法案が成 立した現況において、臨床心理士の皆さんが置かれた状況を重く受けとめ、理解を深めな がら、本協会は、以下の考え方を基本に、新しい状況を開発的に歩んでいく所存です。

 

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 基 本 姿 勢

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会は、これまでと同じように臨床心理士 の資格認定をし、かつ臨床心理士養成大学院の指定をして参ります。その社会的な 責任を改めて自覚し、法案成立による国家資格との共存共栄を図る新しい状況を契機に、これまで以上に独自性と専門性を有する臨床心理士を創造的に開拓し、新た な存在意義を構築していく出発点にします。

1.これまでの社会的な信用と実績を堅持し、これからも「臨床心理士」を堅持します。

2.これからも独自性と専門性を充実発展させ、これまで以上に社会の期待に応えることができる臨床心理士の飛躍発展を図ります。

3.臨床心理士を堅持・飛躍発展させることにより、公認心理師との適切で妥当な共存共栄 関係の新たな創造をめざします。

 

1.これまでの社会的な信用と実績を堅持し、これからも「臨床心理士」を堅持します。

臨床心理士には、利用者とともに培ってきた社会的な信用と実績があります。そのこと により法案成立に貢献をしたことは、附帯決議において特に臨床心理士への配慮がされた ことにも明らかです。これらは臨床心理士と利用者が築いてきた大切な国民的財産です。 例えば、臨床心理士は、1995 年以来、文部科学省事業のスクールカウンセラーの 84%に 任用されています。学校での事件や地震・水害などの災害時緊急支援をはじめ、全国の大 学及び学生相談室、臨床心理士養成大学院相談室、省庁(厚生労働省、外務省、法務省、警 察庁、防衛省、海上保安庁など)、自治体、私立学校や産業界、私設相談施設等において、 じつに汎用的に任用され堅実な専門活動を行っています。臨床心理士は、社会の多方面で、 地域に密着した形で、利用者の個人的問題への地道な相談活動に励んでおり、すでに社会 的な公共性・通用性を得て定着している実態があります。 本協会は、こうした公益に資する専門的な日々の臨床心理士活動を、厳正な資格審査に より認定された3万人を超える資格登録者全員の社会的な信用と実績として堅持し、今後 とも利用者の安心・安全と信頼に応えていく重要性を深く認識しています。 同時に、本協会は、臨床心理士の養成にあたる専門職・指定大学院の修了者、現大学院 生、これから志望する多様な方々のことを重要視しています。専門職・指定大学院の認証 評価及び指定審査を担う本協会としては、当該大学院・教員とともに、附帯決議に配慮さ れた趣旨の具体化に尽くすことが、関係者と社会への説明責任であると考えています。 本協会は、任意の加入者が構成する団体とは異なる公益財団法人(内閣府認可)としての 特性を改めて自覚し、全ての臨床心理士資格認定者の実績と現況を堅持する社会的責任を深く認識しています。この基本的な考え方のもと、国家資格との共栄を図る上でも、これ まで以上に独自性と専門性を揺るぎなく堅持する臨床心理士の存在が重要と考えています。

 

2.これからも独自性と専門性を充実発展させ、これまで以上に社会の期待に 応えることができる臨床心理士の飛躍発展を図ります。

臨床心理士は、<もの>でない<こころ>の特殊性を基本に、かつ生身の人間の相談に 応える実践的な専門性を同時に備えた<こころの専門家>を志してきました。長年の実際活動を通じた検証と工夫改善を積み重ねて資格制度を確立し、社会的な公共性・通用性も得ながら、かけがえのない独自性と専門性をもつ臨床心理士の現在が構築されています。 その独自性と専門性を示す代表的な基本認識が、例えば以下の3点にあると考えます。

① 資格認定審査制度として、筆記(多肢選択形式・論文)と口述面接を総合した三位一体 (知識・論述・面接)による専門性の資格審査試験システムを確立しています。とくに受験生の臨床心理実習体験を重視し、『面接試験』を基本・必須にしていること。

② 養成制度として、大学院修士課程を基本モデルに専門職・指定大学院を全国の大学に 構築しています。養成教育に実地の実習が必須であり、一定の社会的生活経験を有す る大学院生を基準に、情報管理や守秘義務などに徹底した臨床心理実践倫理に基づく 場(臨床心理センター等の地域貢献窓口機関はじめ学内外実習施設)と実践事例情報に 関わる授業(事例検討・カンファレンス等)の『特化した教育システム』を基本・必須 にしていること。

③ 専門水準の維持向上制度として、実践経験を通じた継続的な自己研鑚と教育研修(スーパーヴィジョンを含む)により、職能義務(倫理・知識・研修・交流)を主体的に担う 重要性に鑑み、臨床心理専門家に固有の『資格更新制』を基本・必須にしていること。

本協会が臨床心理士を堅持するとは、例えば以上の基本認識を堅持するということであ り、その充実強化が、まずは臨床心理士の存立基盤であると考えます。 因に、臨床心理士の受験資格が、大学院修士課程に独立・集中・特化した養成教育を基 本モデルとする利点から、すでに医師や教師はじめ多様・多数の専門家が有資格者であり、 この資格そのものが密接な連携関係のもとに形づくられたユニークな汎用性の専門資格で す。また、臨床心理士養成大学院の附属相談施設は、単なる教育実習機関ではなく、学内 外の医療・教育機関等との連携はもとより、医師や教員等の高度な実務経験を有する大学 教員スタッフが連携し協働して相談に応じ、利用者と地域になくてはならない地域貢献・ 連携システムになっています。 例えば、このような臨床心理士が構築している独自性・専門性は、ますます複雑多様化 が進む生涯学習社会での対人援助において、自由な専門家連携によるチーム・ネットワー ク型の支援体制を推進する先進的モデルとなることが強く期待されます。

本協会のいう臨床心理士の堅持とは、これまでの充実強化はもとより、そこからこそ社 会的に求められる創造的・開拓的な存在意義へと飛躍発展を図るという意味であると考え ています。この基本認識のもと、養成、資格認定、専門性の維持向上の発展課題として、 学部と修士課程との関連(国家資格を有する者への多様な受験機会の提供可能性の課題等)、 修士と博士課程との関連(スーパーヴァイザーや臨床実践指導者養成の課題等)も検討視野 に、国家資格との共存共栄を図りつつ、臨床心理士の独自性と専門性の新たな未来像へと 飛躍発展を目指します。

 

3.臨床心理士を堅持・飛躍発展させることにより、公認心理師との適切で妥 当な共存共栄関係の新たな創造をめざします。

本協会は、本法律の理解を深め、附帯決議の趣旨に照らしながら省令化の具体的な整合 を見極めつつ、制度設計期間(2年以内)、施行後の移行期間(5 年間)はもちろん、むしろ それ以後を念頭に、これまで以上に利用者の安心・安全な心の健康、こころの文化に持続 発展的に寄与しうる良質な専門的営みの在り方を創造するため、臨床心理士を堅持・発展 させ、国家資格との適切で妥当な共存共栄関係の新たな構築を図ることに努めます。 これから文部科学省と厚生労働省が共管・協力して、公認心理師の国家資格像を具体的 に形づくっていく制度設計の作業が始まります。そのような現状ですので、現段階では本 協会としての基本姿勢をお伝えすることしかできません。しかし、新しい国家資格である 公認心理師は、臨床心理士資格とは異なりますが、臨床心理士に関係する団体、大学の関 係者、有資格者、志望者そして利用者にとって、大きな影響を受ける可能性について十分 に認識していること、それを踏まえて、本協会が公認心理師法について適切な対応を図っ ていく上での基本認識・姿勢について、お伝えしたいと考えました。 臨床心理士の皆さんには、流動的な状況の最中で心揺らぐなか、現実事情に応じて一定 の覚悟を求められるかもしれない局面にも、社会と利用者への信頼と責任を第一に考える 高度専門職業人として対処して頂きたいと思います。その際、例えば初心のもと主体的に 臨床心理士の有資格者であり続ける限り、自らを臨床心理士と呼称することも、臨床心理 士を堅持して錬磨し支え合うことも、国家資格との共存共栄を図りつつ発展的な未来像の 創造もできる、という本法律の正しい理解に基づく自由な認識に立って考えることが重要 です。

本協会は、以上の1~3の基本認識のもと、国家資格の省令化と施行に向けて諸状況に 取り組む際にも、移行期間後に想定される状況を見据えながら、具体的検討を図って参り ます。この考え方を基本に、臨床心理士を堅持し、皆さんとともに歩んで参ります。 その心強い支えとして、皆さんには、まず臨床心理士としての主体的な認識を大切に、 何よりも利用者等に不安や混乱が生じないよう、今こそ日々の臨床実践活動に邁進して頂 くことを切にお願い致します。

 

以上

 

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公認心理師のカリキュラム等検討会報告書の概要について
[公認心理師のカ公認心理師法は平成27年9月9日により成立、同年9月16日に公布。
本検討会は平成28年9月から開催し、平成29年5月31日に報告書をとりまとめた。]

1.公認心理師のカリキュラムの到達目標
○公認心理師国家試験の受験資格を得るまでに達成すべき到達目標を整理した(24項目)。
※公認心理師としての職責の自覚、問題解決能力と生涯学習等
2.公認心理師となるために大学等で修めるべき科目
○大学において修める科目は25科目とする。うち、実習については、80時間以上を実施。
※実習については、保健医療、福祉、教育等の分野の施設において、見学等により実施。
○大学院において修める科目は10科目とする。うち、実習については、450時間以上を実施
※実習については、見学だけではなくケースを担当する。医療機関(病院又は診療所)での実習は必須。
3.大学卒業後の実務経験
○文科大臣・厚労大臣が認めるプログラムにのっとって業務が実施されている施設において
2年以上の実務経験。
※プログラムとは、公認心理師法第2条第1号から第3号までに掲げる行為(要心理支援者に対する相談
援助等)の業務の実施に関する計画。標準的には3年間でプログラムを終えることを想定。
4.受験資格の特例 4.受験資格の特例 ○法の施行日前に、大学又は大学院に入学した者が認められる受験資格の特例については、 2.で定める科目のうち5割程度の科目を修めていること。 (いわゆる現任者について) ○法施行の際現に、5年以上(常態として週1日以上勤務している期間を通算)心理に関する支援等を 業として行い、所定の講習会(30時間程度)の課程を修了した者に受験資格の特例を認める。
5.国家試験について
○公認心理師として具有すべき知識及び技能について出題。
マークシート方式として150~200問程度を出題。合格基準は正答率60%程度以上。

 

到達目標の項目、大学及び大学院における必要な科目について
(参考資料)
到達目標
1. 公認心理師としての職責の自覚
2. 問題解決能力と生涯学習
3. 多職種連携・地域連携
4. 心理学・臨床心理学の全体像
5. 心理学における研究
6. 心理学に関する実験
7. 知覚及び認知
8. 学習及び言語
9. 感情及び人格
10. 脳・神経の働き
11. 社会及び集団に関する心理学
12. 発達
13. 障害者(児)の心理学
14. 心理状態の観察及び結果の分析
15. 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)
16. 健康・医療に関する心理学
17. 福祉に関する心理学
18. 教育に関する心理学
19. 司法・犯罪に関する心理学
20. 産業・組織に関する心理学
21. 人体の構造と機能及び疾病
22. 精神疾患とその治療
23. 各分野の関係法規
24. その他

大学における必要な科目
1. 公認心理師の職責
2. 心理学概論
3. 臨床心理学概論
4. 心理学研究法
5. 心理学統計法
6. 心理学実験
7. 知覚・認知心理学
8. 学習・言語心理学
9. 感情・人格心理学
10. 神経・生理心理学
11. 社会・集団・家族心理学
12. 発達心理学
13. 障害者(児)心理学
14. 心理的アセスメント
15. 心理学的支援法
16. 健康・医療心理学
17. 福祉心理学
18. 教育・学校心理学
19. 司法・犯罪心理学
20. 産業・組織心理学
21. 人体の構造と機能及び疾病
22. 精神疾患とその治療
23. 関係行政論
24. 心理演習
25. 心理実習(80時間以上)

大学院における必要な科目
1.保健医療分野に関する理論と支援の展開
2. 福祉分野に関する理論と支援の展開
3. 教育分野に関する理論と支援の展開
4. 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
5. 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
6. 心理的アセスメントに関する理論と実践
7. 心理支援に関する理論と実践
8. 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
9. 心の健康教育に関する理論と実践
10. 心理実践実習(450時間以上)

 

公認心理師の資格取得方法について
4年制大学において省令で定める科目を履修

大学院において省令で定める科目を履修

公認心理士試験 ※第7条第1号
4年制大学において省令で定める科目を履修

省令で定める期間の実務経験

公認心理士試験 ※第7条第2号
第1号及 (又は履修中)び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認定された者

公認心理士試験 ※第7条第3号
施行前に、4年制大学において省令で定める科目を履修(又は履修中)施行後に大学院において省令で定める科目を履修(又は履修中)

公認心理士試験 ※経過措置(附則第2条第1項第1号及び第2号)
施行前に、4年制大学において省令で定める科目を履修(又は履修中)

施行後に大学院において省令で定める科目を履修又は省令で定める期間の実務経験

公認心理士試験 ※経過措置(附則第2条第1項第3号及び第4号)
実務経験5年

講習の受講

公認心理士試験 ※経過措置(附則第2条第2項)

 

プログラムの基準の概要
①目標
プログラムの目標が、公認心理師のカリキュラムの到達目標を達成できるように定められていること
②指導者
心理に関する業務を行っている者(実習指導者の資格を有する者)が指導にあたること
③内容
以下につき具体的な内容が明記されていること
・自施設における業務内容(多職種との連携を含む)
・心理に関する支援を要する者等に対する面接等の実施時間及び回数(720時間以上かつ240回以上。集団を対象とした支援を実施する場合を含む。当該面接等については前後に指導者から指導を受けることも含む。このうち270時間以内を、心理学等に関する専門的な知識の習得を目的として、大学院の科目に相当する講義の受講等により代替することは可能。)
・3例以上のケースを担当すること
・他分野の見学・研修の内容(保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野のうち、主として業務を行っている分野以外の2分野60時間以上が望ましい。)
・指導体制と指導スケジュール
・プログラムの期間
・到達目標の管理方法
・プログラムを適用する者の受入可能定員
④期間
プログラムの期間については、面接等の実施時間及び回数を踏まえると、標準的には3年間でプログラムを終えることが想定される
受験資格の特例について①
(法附則第2条第1項第1号及び同項第2号の省令で定める大学院における科目)

法第7条第1号の省令で定める科目

①保健医療分野に関する理論と支援の展開
②福祉分野に関する理論と支援の展開
③教育分野に関する理論と支援の展開
④司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
⑤産業・労働分野に関する理論と支援の展開

⑥心理的アセスメントに関する理論と実践
⑦心理支援に関する理論と実践
⑧家族関係・集団・地域社会における心理支
援に関する理論と実践
⑨心の健康教育に関する理論と実践
Ⅲ ⑩心理実践実習(450時間以上)

 

法施行日前に大学院の課程を修了した場合又は法施行日前に大学院に入学している場合
①から⑩までの科目をその類似性からⅠ~Ⅲの3つに分類し、それぞれについて定めた科目(合計6科目以上相当)を修めている場合に、法附則第2条第1項第1号又は同項第2号に該当するものとする。
Ⅰ(①~⑤):主な職域における、心理に関する相談、助言、指導その他の援助に関する科目→ ①を含む3科目以上相当を修める
Ⅱ(⑥~⑨):心理状態の観察及び分析並びに心理に関する相談、助言、指導その他の援助等についての理論に関する科目→ ⑥~⑨のうち2科目以上に相当する科目を修める
Ⅲ(⑩):実習科目
→ 相当する科目を修める(時間は問わない)

 

受験資格の特例について②
(法附則第2条第1項第3号及び同項第4号の省令で定める大学における科目)

法第7条第1号及び第2号の省令で定める科目
①公認心理師の職責

②心理学概論
③臨床心理学概論
④心理学研究法
⑤心理学統計法
⑥心理学実験

⑦知覚・認知心理学
⑧学習・言語心理学
⑨感情・人格心理学
⑩神経・生理心理学
⑪社会・集団・家族心理学
⑫発達心理学
⑬障害者(児)心理学

⑭心理的アセスメント
⑮心理学的支援法

⑯健康・医療心理学
⑰福祉心理学
⑱教育・学校心理学
⑲司法・犯罪心理学
⑳産業・組織心理学

㉑人体の構造と機能及び疾病
㉒精神疾患とその治療
㉓関係行政論

㉔心理演習
㉕心理実習(80時間以上)

 

法施行日前に大学に入学した場合
①と㉓を除いた23科目をその類似性からⅠ~Ⅴの5つに分類し、それぞれについて定めた科目(合計12科目以上相当)を修めている場合に、法附則第2条第1項第3号又は同項第4号に該当するものとする。
※①及び㉓は、公認心理師特有の科目と考えられ、法施行日において、相当する科目を開講している大学は少ないと想定されるため、修める必要のある科目としない。
Ⅰ(②~⑥):心理学基礎科目 → 3科目以上相当を修める
Ⅱ(⑦~⑬):心理学の基本的理論に関する科目 → 4科目以上相当を修める
Ⅲ(⑭、⑮、㉔及び㉕):心理状態の観察及び分析並び に心理に関する相談、助言、指導その他の援助等につ いての基本的理論及び実践に関する科目 → 2科目以上相当を修める(ただし㉕に ついては時間を問わない)
Ⅳ(⑯~⑳):主な職域における心理学に関する科目 → 2科目以上相当を修める(ただし、⑯を心理学関連科目 (Ⅴ)として修める場合、主な職域における心理学に関 する科目(Ⅳ)として⑰~⑳から2科目以上相当を修める)
Ⅴ(㉑、㉒):心理学関連科目 → ㉑又は㉒に相当する科目を修める (⑯に相当する科目を修めた場合も可)

 

公認心理師カリキュラム等検討会
<検討経緯>
平成28年
9月20日第1回公認心理師カリキュラム等検討会
10月4日第2回公認心理師カリキュラム等検討会
11月4日第1回公認心理師カリキュラム等検討会ワーキングチーム(以下、「WT」という。)
11月16日第2回WT(関係者・有識者からヒアリング)
(関係者・有識者)臨床心理職国家資格推進連絡協議会
医療心理師国家資格制度推進協議会
一般社団法人日本心理学諸学会連合
日本学術会議
臨床心理分野専門職大学院協議会
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会
川畑直人WT構成員
12月9日第3回WT
12月22日第4回WT

平成29年
1月12日第5回WT
2月22日第6回WT
3月9日第7回WT
3月30日第8回WT(素案とりまとめ)
4月13日第3回公認心理師カリキュラム等検討会
5月10日第4回公認心理師カリキュラム等検討会
5月31日第5回公認心理師カリキュラム等検討会(報告書とりまとめ)

 

公認心理師法(概要)

一目的
公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
二定義
「公認心理師」とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
三試験
公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が公認心理師試験を実施する。受験資格は、以下の者に付与する。
① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
四義務
1 信用失墜行為の禁止
2 秘密保持義務(違反者には罰則)
3 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。
五名称使用制限
公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則)
六主務大臣
文部科学大臣及び厚生労働大臣
七施行期日
一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八経過措置
既存の心理職資格者等に係る受験資格等について、所要の経過措置を設ける。
平成27年9月9日成立
平成27年9月16日公布

 

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